なの花のぎ認定こども園
なのはのぎにんていこどもえん
| 所在地 | 島根県松江市浜乃木2丁目7番7号 |
|---|---|
| 郵便番号 | 6900044 |
| 電話番号 | 0852-61-1611 |
| 設置主体 | 私立 |
| 法人名 | 玉依会 |
| 開所曜日 | 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 |
| 平日 | 07:15 〜 19:00 |
| 土曜 | 07:15 〜 18:15 |
| 利用定員(合計) | 60 |
| 利用者数(合計) | 67 |
| 認可年月日 | 2019/03/25 |
| 営業状況 | 通常営業 |
一人一人の子どもが、健康で安全な生活ができる環境を作り、心身の健全な発達を図る。一人一人の子どもの特性や発達及び心の育ちを踏まえ、乳児期にふさわしい経験が積み重ねられていくよう養護と教育を一体的に展開していく。家庭や地域と連携を深め、総力で保育・子育て支援の充実を図る。保育士は常に研修を積み重ね、省察しながら、状況に応じた判断と保護者等への相談・助言ができるような人間性と専門性の向上に努める。チームとしての保育園全体の保育力が向上するよう努める。 障害を持つ子どもの保育にあたっては専門機関や保護者との連携を密にし、指導、助言を受け、適切な対応に努める。乳幼児期にふさわしい食生活や食にかかわる体験などを通して、心身の調和のとれた子どもを育てる。
入所児の年齢、発達に応じてこれを分け指導計画を立てる。保育所保育指針(平成29年3月31日厚労告示第百四十一号)に基づき、以下に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。(1)特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。) 教育・保育給付認定を受けた保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に係る園児に対し、当該教育・保育給付認定における保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内において保育を提供する。(2) 時間外保育やむを得ない理由により、教育・保育給付認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は、当該教育・保育給付認定に係る園児に対し、第7条に規定する時間の範囲内において、法第59条第1号に規定する時間外保育を提供する。(3)食事の提供
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