① 本スクールの職員は、教育・保育の提供時に、園児の体調の急変その他緊急事態が生じたときは、当該園児の保護者等に連絡するとともに、嘱託医又は当該園児の主治医に相談する等の措置を講じる。② 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、福岡市及び当該園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。③ 本スクールは、事故の状況や事故に際して講じた措置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じる。④ 本スクールは、園児に対して、教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。