わかば森のこども園
わかばもりのこどもえん
基本情報
| 種類 | 認定こども園-幼保連携型 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県都城市高野町3090-2 |
| 郵便番号 | 8850221 |
| 電話番号 | 0986-33-1810 |
| 設置主体 | 私立 |
| 運営法人の種類 | 社会福祉法人 |
| 運営法人 | エンゼル会 |
| 認可年月日 | 2024/04/01 |
| 営業状況 | 通常営業 |
開所時間
| 開所曜日 | 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 |
|---|---|
| 平日 | 07:15 〜 18:15 |
| 土曜 | 07:15 〜 18:15 |
| 延長保育(夕) | 18:15 〜 18:45 |
| 一時預かり | あり |
| 病児保育 | なし |
| 障害児の受け入れ | あり |
| 給食 | 給食・弁当併用 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 |
定員と在籍人数
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| 利用者 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 34 |
公表データ(2026-10-23時点)の数値です。現在の空き状況ではありません。「−」は未記入です。
保育料以外にかかる費用
| 実費徴収 | あり 当園の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は、次の利用料金等を支払うものとする。(1) 当該市町村の定める利用者負担金(保育料)(2) 教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担金(被服に係る費用、絵本代、連絡帳に係る費 用、諸費用)(3) サービス利用料1号認定園児(給食費、幼稚園型預り保育料、土曜保育料(日額)夏休み・冬休 み・春休み保育料 月~金) サービス利用料全園児 延長利用料(幼稚園型預り保育、保育標準時間、保育短時間後に保育が発生した場合の保育料) |
|---|---|
| 上乗せ徴収 | なし |
保育料そのものは、お住まいの自治体が世帯の所得などから決めます。
職員・設備
| 保育士(常勤/非常勤) | − / 1人 |
|---|---|
| 居室面積 | 518.5㎡ |
| 園庭面積 | 1593.0㎡ |
第三者評価
| 第三者評価 | 未実施 |
|---|
この園の特色
・秋祭り 保護者や地域の方々に参加してもらいで盛大に行う・ふれあい文化祭 西岳地区のふれあい文化祭で、作品の展示・マーチング(4,5歳児)・食育活動 隣接する畑に野菜を植え、収穫したさつまいもで焼き芋をする。夏はそうめん流しをする。
教育・保育の内容
当園の教育・保育内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年4月30日内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき,以下に掲げる教育・保育その他の便宜の提供を行う。・特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)支給認定を受けた保護者(以下「支給認定保護者」という。)に係る児童に対し,当該支給認定における保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内において教育・保育を提供する。・延長保育やむを得ない理由により,支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は,当該支給認定に係る児童に対し,第6条に規定する時間の範囲内において,延長保育を提供する。
利用手続き
文書の交付(郵送または説明会での配布等)
出典:子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)の公表データ(2026-10-23時点)を加工。
最新の内容は施設・自治体にご確認ください。
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